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双方が納得して離婚するのであればなんら制限はありませんので離婚は簡単です。しかし一方が離婚に応じない場合、法廷離婚原因が必要になります。民法には、5つの法廷離婚原因が定められています。 1.回復の見込みのない強度の精神病 2.悪意の遺棄 3.3年以上の生死不明 4.浮気(不貞行為) 5.婚姻の継続が困難な重大な事由 浮気は法廷離婚原因の一つであり離婚を請求することができます。婚姻の継続が困難な重大な事由と併せて離婚請求することになります。しかしそのためには確固たる浮気の証拠が必要になります。 |
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